[soudan 06842] 個別評価債権の貸倒引当金について
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・日本国内の移動送金事業者で、資本金1億円以下の
中小企業者
・2020年にイギリスの資金移動業者が倒産し、
国外の管財人となった弁護士と、FCAというイギリスの金融監督庁が清算について管理しているとのこと。
・2022年4月に初の債権者集会が行われた。
内容は、管財人が今後の業務に関わる経費などを請求することが承認されたことを、債権者に通知する内容などのようです。
・2022年9月に管財人からメールがあり、「回収の程度は不確実、業務停止などの影響により回収不能になる可能性あり」との内容
・管財人は、こちらからの問い合わせには答えてくれないそうです
・債権としては、決済用口座と保証金の合計30万ドル

【質  問】

・この30万ドルに対して、個別評価債権の貸倒引当金の繰り入れとして、50%の損金算入は認められるでしょうか。
・書類としては、管財人からの債権者招集通知と、
債権者集会の結果通知と前述した2022年9月のメールですが、ほかに何か必要でしょうか。

【参考URL】

・法人税法施行令96条第1項3号
・法人税法基本通達11-2-3(貸倒れに類する事由)
・法人税法基本通達(国外にある債務者)

【添付資料】
なし



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