[soudan 06708] 非居住者である芸術家の所得税・消費税の考え方について
2023年2月17日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

「非居住者である芸術家の所得税・消費税の考え方」について教えてください。

・税目
所得税
消費税

・対象顧客
個人

・前提条件
日本で活動していた芸術家(画家)が、2年前からフランスに拠点を移して活動をしています。
また、日本でのアトリエも帰国した際に利用できる状態です。
活動拠点はフランスですが、日本からの注文が入った場合は日本に売却しています。また、日本での催事で依頼があった場合は帰国して1か月ほど滞在し、日本でのアトリエで制作したものやフランスから持参した作品を展示して日本国内で販売しています。催事の場合は直接の取引ではなく、催事主催者である日本法人を通して販売しています。

・質問
この場合の非居住者としての申告の考え方ですが、
①仏にて制作→仏にて納品
②仏にて制作→日本へ納品
③日本にて制作→日本にて納品
④日本にて制作→仏へ納品
上記パターンについて
①と②は仏にて申告
③と④は日本にて申告
と考えておりますがいかがでしょうか?
この場合の「申告」は所得税も消費税も同様に考えるということでよろしいでしょうか?
併せて上記ケースにおける源泉所得税の考え方についてもご教授いただけますでしょうか。
また、前提条件にも記載しております、日本で行われる催事にて展示販売する作品(日本で制作したもの、仏にて制作して日本に持ってきたもの)についてはどのような考え方をするのでしょうか?
フランスでの税理士にも現地で確認をしてもらっているのですが、イマイチわかりやすい回答がいただけておりません。

どうぞよろしくお願いします。




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!