相互相談会の皆さん、こんにちは。
「非居住者である芸術家の所得税・消費税の考え方」について教え
・税目
所得税
消費税
・対象顧客
個人
・前提条件
日本で活動していた芸術家(画家)が、2年前からフランスに拠点
また、日本でのアトリエも帰国した際に利用できる状態です。
活動拠点はフランスですが、日本からの注文が入った場合は日本に
・質問
この場合の非居住者としての申告の考え方ですが、
①仏にて制作→仏にて納品
②仏にて制作→日本へ納品
③日本にて制作→日本にて納品
④日本にて制作→仏へ納品
上記パターンについて
①と②は仏にて申告
③と④は日本にて申告
と考えておりますがいかがでしょうか?
この場合の「申告」は所得税も消費税も同様に考えるということで
併せて上記ケースにおける源泉所得税の考え方についてもご教授い
また、前提条件にも記載しております、日本で行われる催事にて展
フランスでの税理士にも現地で確認をしてもらっているのですが、
どうぞよろしくお願いします。
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