[soudan 06878] BVIに設立された法人が日本で不動産投資を行う場合の課税について
2023年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
BVIに設立されている法人(日本に支店等はありません。)が
日本の不動産を購入し賃貸収入を得る予定です。
【質 問】
①この場合の課税関係ですが、居住用賃貸物件でない賃貸でしたら
賃料受取時に20.42%が源泉徴収される。
②居住用賃貸物件でしたら①の源泉徴収はなし。
③通常の日本設立法人と同じように確定申告を行い①があった場合
法人税支払時に所得税額控除を行うことが出来る。
④日本国内に住所・居所がないので事業税などの地方税は
課税されない。(課税されるのは国税のみ)
⑤納税地は納税管理人の住所地
①から⑤の考え方で間違っていないでしょうか?
またその他留意点などございましたら教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
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