[soudan 06878] BVIに設立された法人が日本で不動産投資を行う場合の課税について
2023年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

BVIに設立されている法人(日本に支店等はありません。)が
日本の不動産を購入し賃貸収入を得る予定です。

【質  問】

①この場合の課税関係ですが、居住用賃貸物件でない賃貸でしたら
 賃料受取時に20.42%が源泉徴収される。
②居住用賃貸物件でしたら①の源泉徴収はなし。
③通常の日本設立法人と同じように確定申告を行い①があった場合
 法人税支払時に所得税額控除を行うことが出来る。
④日本国内に住所・居所がないので事業税などの地方税は
 課税されない。(課税されるのは国税のみ)
⑤納税地は納税管理人の住所地
①から⑤の考え方で間違っていないでしょうか?
 またその他留意点などございましたら教えて頂ければと思います。

よろしくお願い致します。



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