[soudan 06797] 地積規模の大きな宅地の評価の対象となりますか?
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん
岡武税理士事務所の岡武です。

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相互相談会のみなさま。岡武です。
下記について教えてください。

・2022年12月の状況
86歳の父が所有する2筆の土地があります。
三大都市圏内の普通住宅地区で容積率80%
第一種低層住宅専用地域
土地A(271㎡雑種地、コインパーキング業者である(株)甲に賃貸している)
土地B(293㎡雑種地、月極駐車場として自動車の所有者に賃貸している、土地Aに隣接しており、
Bに駐車している自動車はAの一部分を使って車庫入れする、別紙航空写真参照)

【質  問】

(質問1) この状態で相続が発生した場合に、AとBを合わせて一画地として地積規模の大きな宅地として評価することができますか。

(質問2) (株)甲とは別の(株)乙から、AB全体を一括してより良い条件で賃借したいとの申し出がありました。
(株)乙は(株)甲のコインパーキング・ロック設備を買い受けて維持したまま、
現在と同様コインパーキングと月極駐車場として営業する予定であるとのことです。
もし(株)乙にABを一括して賃貸した状況で、父の相続が発生した場合に、
AB合わせて地積規模の大きな宅地として評価することができますか。

(質問3) 他人である(株)甲、(株)乙ではなく、相続人が100%所有する同族会社(株)丙に
一括して賃貸して同様の営業をする場合には、地積規模の大きな宅地評価ができるでしょうか。

【参考URL】
なし


【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/ml/230224_1.jpg



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