[soudan 06859] 相続放棄したが配偶者が死亡退職金を受ける旨の決議をした場合の源泉徴収
2023年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.      創業社長が死亡したが、会社に多額の銀行借入があるため配偶者は期限内
に相続放棄をした

2.      配偶者以外の相続人も相続放棄しているので相続税の申告義務者はいない
(相続財産管理人を設置)

3.      その後、株主総会にて配偶者に創業社長の死亡退職金を支給する旨の決議
をした(配偶者は相続開始前から2/3を有する筆頭株主)(決議年度に損金処理
されていない)

4.      しかし、会社の資金繰り都合により一括で支払うことができず総会決議から
8年経過して決議額の一部の支払が求められた

5.      決議された死亡退職金は組織再編前の在任期間を基礎に計算している(会社
分割と合併を数度行っており分割前の会社の在任期間を含めている)。この結果、
過大役員報酬とされる可能性がある(そもそも不定期の分割払いしかできない
会社が支給する死亡退職金として適正と認められるか疑問あり)

6.      相続放棄をした場合でも民法の定め(法定相続割合など)と異なる方法で
退職金を支給する旨の決議をした場合には、当該役員退職金は相続財産ではなく、
受取人固有の財産とされるとの最高裁判決(昭和62年3月3日、昭和59(オ)504)
があります。したがって相続放棄が行われていたとしても配偶者は当該死亡退職金
を適法に受け取ることができかつ相続税の課税対象にはならないと考えています。

【質  問】

1.      相続財産に該当しないとして、これを支給する場合、会社は退職所得として源泉
徴収税を行うことでよいのでしょうか

2.      分割支給になりますので決議された支給総額を基礎に源泉徴収税額を計算し、
一部支給の割合を乗じた額の源泉徴収を行うことを想定していますがよろしいでしょうか

3.      過大役員退職金の認定を受け損金不算入部分が出たとしても上記の計算に差異は
生じないということでよいか

4.      一括で死亡退職金が支払われないことになるが、支払対象外の決議額を支出時に
損金経理すれば損金算入される余地はあるのか

【参考URL】

1.      最高裁判決(昭和62年3月3日、昭和59(オ)504)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70474
2.      役員退職金の分割支給と損金算入時期
TAINSコード:Z265-12613

【添付資料】
なし



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