税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
数年前からベトナムに海外赴任していた日本人(役員ではない)で
年の途中に日本に帰国し日本の居住者になりました。
①非居住者期間は現地法人から給与の支払いあり
②日本法人より留守宅手当の支給あり
③帰国後は日本法人より給与の支払いあり
④帰国後に海外現地法人からの未支給分の給与支払いあり
【質 問】
1 この場合の確定申告の対象となるものは③と④の認識ですがそれで
また④についてベトナムにて所得税が発生している場合外国税額控
2 また非居住者に該当する期間の収入等で確定申告の対象になる所得
課税関係の総合課税の対象となるもので源泉分離課税とされている
3 仮に役員であった場合も取り扱いに変更はございませんか?
よろしくお願いします。
【参考URL】
国税庁タックスアンサーNo1935
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
国税庁HP非居住者に対する課税関係
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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