[soudan 06862] 居住用財産を譲渡した場合の特別控除及び軽減税率の適用について
2023年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続による取得した居住用の土地家屋の譲渡日 R4.4.28日
譲渡した相手は親族等に該当しない
相続による取得日 R3.2.28日
居住用家屋の取得日 S47.5.9日新築
譲渡者の住所の移転 R3.6.20 東京から地方へ
引越し先の土地・家屋の所有者は息子
譲渡者が地方へ引っ越し後、娘が一人で居住している
娘は病気のため生活費は譲渡者で母の金銭によって生活していた
娘はR4.2.12日に死亡

【質  問】

譲渡者が相続により取得したマイホームを売却しました。
売却時点で引っ越しているが、引っ越し時点では居住の用に供していた。
ただ、引っ越し後娘が一人で生活していた。
娘は病気のために、母親からの金銭の援助のもと生活をしていたので、
娘は母親の生計一の親族に該当

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
及び軽減税率の適用を受けるための
生計を一にする親族の居住の用に供している家屋の
以下の要件全てに該当するものと考えていますがいかがですか?


①その家屋は、その所有者が従来所有者として居住の用に供していた家屋であること

→R3.2.28~R3.6.20が該当する期間

②その家屋は、その所有者が居住の用に供さなくなった日以降
 引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること

→R3.6.21~R4.2.12まで娘が一人で居住(生活費は母親からの援助)
→譲渡はR4.4.28なので生計一親族である娘が居住用に
 今日亡くなったR4.2.12(死亡)から1年以内に譲渡

②その所有者が現在居住の用に供している家屋は、その所有者の所有する家屋でないこと

→R3.6.20地方へ引っ越した後の居住用の家屋は、息子が所有者
④その所有者は、その家屋を居住の用に供さくなくなった日以降において、
 既に居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けていないこと。

→適用を受けていない



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