[soudan 06875] 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用について
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

土地を所有しその土地上で農業を営んでいた個人が、その土地につき、収用による譲渡をすることになりました。
その個人は、収用で得る予定の補償金をもって投資不動産(建物)を購入し不動産経営をすることとし、
収用の補償金が入金される前に、銀行で借入をし、借入金で投資不動産を購入しました。

【質  問】

以下2点質問です。

(1)購入した投資不動産が代替資産にあたるかについて
今回のように、収用により農業用の土地を売却して不動産所得を得るために投資不動産を購入した場合は、
租税特別措置法施行令22条6項の規定により、その投資不動産は代替資産とすることが出来ると考えて良いのでしょうか。

(2)投資不動産の取得原資について
購入した投資不動産が代替資産に当たる場合のその取得原資についてですが、措置法33条1項によれば、
収用による補償金等の全部又は一部が取得原資に充てられた場合には課税の特例の規定が適用できる旨規定されています。
今回のように、補償金の取得前にした銀行借入金を代替資産の取得原資の一部に充てた場合は、課税の特例の規定は適用出来るのでしょうか。

【参考URL】

(1)の質問に関する条文(租税特別措置法施行令)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
6 譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)
の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に
該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得
(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、
当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。

(2)の質問に関する条文(租税特別措置法)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条 個人の有する資産(……)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(……)において、
その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(……)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する
収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに
当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)
の取得(……)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が
当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、
当該譲渡した資産(……)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、
当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、
第三十一条(……)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。

【添付資料】
なし



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