税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地を所有しその土地上で農業を営んでいた個人が、その土地につ
その個人は、収用で得る予定の補償金をもって投資不動産(建物)
収用の補償金が入金される前に、銀行で借入をし、借入金で投資不
【質 問】
以下2点質問です。
(1)購入した投資不動産が代替資産にあたるかについて
今回のように、収用により農業用の土地を売却して不動産所得を得
租税特別措置法施行令22条6項の規定により、その投資不動産は
(2)投資不動産の取得原資について
購入した投資不動産が代替資産に当たる場合のその取得原資につい
収用による補償金等の全部又は一部が取得原資に充てられた場合に
今回のように、補償金の取得前にした銀行借入金を代替資産の取得
【参考URL】
(1)の質問に関する条文(租税特別措置法施行令)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
6 譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定
の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用
該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土
(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第
当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
(2)の質問に関する条文(租税特別措置法)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条 個人の有する資産(……)で次の各号に規定するものが当該各号に
その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(……)
収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三
当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わる
の取得(……)をしたときは、その者については、その選択により
当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までに
当該譲渡した資産(……)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金
当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令
第三十一条(……)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三
【添付資料】
なし
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