[soudan 06790] 太陽光設備売却にともなう譲渡収入額と譲渡原価について
2023年2月22日

税務相互相談会の皆様

下記についてご教示お願い致します。

【税目】
所得税:譲渡所得

【対象顧客】

個人:サラリーマンの傍ら太陽光投資を行っています。

【前提】
・太陽光設備を令和4年中に売却しています。

・令和3年までは消費税の課税事業者であり、税抜経理で事業所得として所得税の申告を行っています。
そのため、太陽光設備の取得原価と簿価は税抜金額となっています

【質問事項】
概要:譲渡収入額と譲渡原価を消費税込み又は消費税抜のどちらで計算するのかどうかで悩んでおります。

私見では、譲渡収入は収入金額(税抜処理しない)、譲渡原価は税抜経理による太陽光設備の簿価を基に計算すると考えていたのですが、
税務署職員の方に問い合わせてみたところ、「太陽光設備の譲渡原価は税抜経理による簿価を採用し、譲渡収入は税抜に割り戻したものを採用する」との回答を頂きました。
そのため、実際のところはどう取り扱えばよいのか判断がつかない状況です。

以上のことから、
「税務職員の方がおっしゃる計算方法の根拠条文・通達」と、「税務署職員の方がおっしゃる計算方法を正とした場合、令和4年中に生じた譲渡に係る付随費用は税抜処理すべきかどうか」
をご教示頂きたく相談させて頂きました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。




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