[soudan 06882] 住宅ローン控除の取得対価の額の範囲について
2023年2月27日
相談会の皆様
お世話になります。
住宅ローン控除の措基41-24「 家屋の取得対価の額の範囲」に含まれるかどうか
と
取得対価が未定の場合について教えてください。
【税目】所得税
【対象】個人
【前提】
1,令和4年に中古の戸建て住宅を現況引き渡しで購入
2,下水道が隣地を通っているため、直接県道につなぐため追加工
3,本件追加工事も住宅ローンに組み込むため、概算の工事契約書
住宅ローンを借りました。
4,ただ、工事が2月時点で未着手の状態で金額が確定していない
5,さらに、県を通して下水道工事を依頼すれば、もっと安くなる
さらに補助金も受けられるので、こちらに乗り換えようか検討して
【質問】
・本件、下水道工事は家屋の取得対価の額に含めてよいでしょうか
・本件、下水道工事が家屋の取得対価に含まれる場合、申告にあた
書面は前提「3」の書面しかないので、その金額で申告し、
金額に相違がある場合は修正するという認識でよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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