[soudan 06882] 住宅ローン控除の取得対価の額の範囲について
2023年2月27日

相談会の皆様

お世話になります。

住宅ローン控除の措基41-24「 家屋の取得対価の額の範囲」に含まれるかどうか

取得対価が未定の場合について教えてください。


【税目】所得税

【対象】個人


【前提】
1,令和4年に中古の戸建て住宅を現況引き渡しで購入

2,下水道が隣地を通っているため、直接県道につなぐため追加工事が必須でした。

3,本件追加工事も住宅ローンに組み込むため、概算の工事契約書を作成し、
  住宅ローンを借りました。

4,ただ、工事が2月時点で未着手の状態で金額が確定していない状態です。

5,さらに、県を通して下水道工事を依頼すれば、もっと安くなる可能性があり、
 さらに補助金も受けられるので、こちらに乗り換えようか検討している状況です。

【質問】
・本件、下水道工事は家屋の取得対価の額に含めてよいでしょうか

・本件、下水道工事が家屋の取得対価に含まれる場合、申告にあたっては
 書面は前提「3」の書面しかないので、その金額で申告し、
 金額に相違がある場合は修正するという認識でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!