[soudan 06893] 金地金を譲渡した場合
2023年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主 甲は、貴金属製造業を営んでいます。

・甲自身で、製造するわけではなく、
甲は、デザイン画の作成、及びそれに基づき指示をし、
外注先が 指輪などの貴金属を製造しています。

・甲は、宝石を支給しますが、
金は支給することなく、
外注先で調達してもらっています。

・甲は、生活費の中から、金を購入し、この度、その金を
売却いたしました。

【質  問】

金の売買を業として行っている者が、
金を譲渡した場合には、
事業所得として課税されると考えます。

甲の営む貴金属製造業は、
金が、貯蔵品としてあっても、おかしくはない業種です。
実際、デザインが古くなった指輪などをつぶす際には、
金の売却が発生します。
(これは、事業所得として、売上に計上しています。)

(質問1)
甲は、貴金属製造業を営んでいるが、
金の売買を業としている訳ではないので、
金の購入金額や売却状況が
事業所得、雑所得に当たらなければ、
生活費の中から購入した金の売却は、
譲渡所得となりますか?

宜しくお願い致します。

【参考URL】

・国税庁
「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/19/01.htm

・税務通信 №3247
「税理士のための平成24年分所得税確定申告の主な改正項目等のポイント」
「金及び金融類似商品についての課税」
「1 金地金を譲渡した場合の課税について」

【添付資料】
なし



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