税務相互相談会の皆様
お世話になっております。
以下、宜しくお願い致します。
(税目)相続税
(対象者)相続人個人
(前提)
○ 被相続人甲は、平成29年10月に死亡し相続が開始しました。
○ 相続人は長男、長女の2名です。甲の死亡日に相続開始を知ってい
○ 被相続人甲は遺言書を残しており、長男、長女に2分の1ずつ財産
相続させる内容となっていました。
○ 一方で、被相続人甲はもう一つ遺言書を作成しており、その内容は
相続人ではない第三者に全財産を相続させる内容となっていました
遺言の日付は、この第三者に全財産を相続させる遺言書の方が後に
なっていました。
○ 裁判で争いとなり、最近において第三者に全財産を相続させる遺言
無効であるという結果になりました。
○ 相続税の申告状況は、遺言書の争いがあったこともあってか、
相続人及び第三者のどちらにおいても、申告をしていない無申告状
なっています。
(質問)
○ 法定申告期限である平成30年8月から、もうすぐ更正期間(除斥
5年を経過しそうなのですが、このまま5年を経過すると期限内申
提出はできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか
○ 長男、長女には、期限後の相続税申告を進めたいと思っていますが
相続税の申告をした場合、無申告加算税と延滞税が発生すると考え
ただ、遺言書の真贋について係争があった事を正当な理由として、
賦課されないという主張はできないでしょうか。
参考としたネットの情報があったのですが、双方に遺言があるケー
今回のケースは、形式的に長男と長女に財産を相続させる遺言書が
それに基づいて期限内申告の提出が義務付けられる、つまり、正当
あるとは認められないと考えましたが、
ご意見を伺えれば幸いです。
宜しくお願い致します。
(参考)
https://tax365management.com/b
onfirmation-of-will-invalidity
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