[soudan 04087] 清算型遺贈の譲渡所得税の納税義務
2024年6月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


遺言作成者(=本人)

相続人 姪 (過去にトラブル疎遠)


相続財産

・預金 1億ほど

・株式 2億ほど(時価で2億、含み益あり)

・別荘不動産 1,000万ほど(相続税評価額)(含み損あり)

・自宅不動産 4,000万ほど(相続税評価額)(含み益あり)


【遺言の内容】


①相続開始時に有する現金、その他の財産(②自宅不動産を除く)を換価処分し、

 そこから債務(債務、葬式費用、下記譲渡所得税など)、換価のための費用、報酬等(遺言執行費用など)

 を控除した残金を次のように遺贈する。


 A大学に1億遺贈

 B大学に1億遺贈

 C大学に残金を遺贈



②自宅不動産は、近所の知人へ(日常生活の世話してもらっている)



【質  問】


①換価時の譲渡所得税の納税義務者は、

 姪という認識で合っていますか。

  実質の税負担は、相続財産から払うことになりますが、

 姪が確定申告と納税ですよね。


②相続税の申告は、近所の知人が行う

 相続財産4,000万△基礎控除3,600万=400万

 から相続税を計算した申告という認識で良いですか。

(③の金額も加味しての計算になると思いますが)


③遺言執行費用や換価のための費用は、

 相続税の債務には当たらないため相続税が課税されると思いますが、

 相続税を負担することになるのは、姪という認識で合っていますか。


④近所の知人は、自分の相続した相続財産に対する相続税以外に、

 納税リスクをおう可能性はありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


通則法5①



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