税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人:インボイス登録事業者(個人事業は医業)
法人;上記個人の同族会社(宅建業者ではない)
対象物件は現在個人が居住している自宅土地建物
不動産売買契約書内において売手の登録番号を記載予定。
建物の税抜き対価は1,000万円未満
購入後、個人へ社宅として貸付
【質 問】
上記前提の場合にて、個人の自宅土地建物の売却については
消費税は課税されるのでしょうか?
私の考えとしては、消費税の課税要件である、『事業として』に
該当しないため、消費税は課税対象外に該当する、ということで問題ないでしょうか?
一方で法人側は、不動産の売手である個人がインボイス登録事業者で
あることから、建物部分に対しては免税事業者からの仕入れに該当せず、
消費税の仕入れ税額控除が全額可能ではないか、とも考えております。
(居住用賃貸建物にも非該当)
※厳密には当該仕入れは非課税売上対応仕入れに該当するため、
全額、というわけではないかと思いますが、ここでは割愛します。
こちらの認識はいかがでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!