[soudan 04077] インボイス登録事業者が自宅の譲渡を行った場合の消費税の課税有無及び買い手の消費税額控除の適用可否について
2024年6月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

 個人:インボイス登録事業者(個人事業は医業)
 法人;上記個人の同族会社(宅建業者ではない)

 対象物件は現在個人が居住している自宅土地建物
 不動産売買契約書内において売手の登録番号を記載予定。
 建物の税抜き対価は1,000万円未満
 購入後、個人へ社宅として貸付

【質  問】

 上記前提の場合にて、個人の自宅土地建物の売却については
消費税は課税されるのでしょうか?
 私の考えとしては、消費税の課税要件である、『事業として』に
該当しないため、消費税は課税対象外に該当する、ということで問題ないでしょうか?

 一方で法人側は、不動産の売手である個人がインボイス登録事業者で
あることから、建物部分に対しては免税事業者からの仕入れに該当せず、
消費税の仕入れ税額控除が全額可能ではないか、とも考えております。
 (居住用賃貸建物にも非該当)
  ※厳密には当該仕入れは非課税売上対応仕入れに該当するため、
全額、というわけではないかと思いますが、ここでは割愛します。

 こちらの認識はいかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消法2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf



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