[soudan 06844] その他の有価証券の法人税法上の評価方法
2023年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・3月決算法人
・設立当初から有価証券を所有しており、当初は売買目的有価証券として、
 決算時には時価により評価し、評価差額を営業外損益に計上し、
 法人税を計算しておりました。
・ここ数年は、所有目的が配当を目的とした長期保有目的に変更になっているので、
 その他の有価証券として、今期の途中において、区分変更することを検討しております。
・区分変更した場合には、その時点における時価にて評価をし、評価差額は営業外損益に計上。
 その後の決算時点では、区分変更時の時価評価の金額のままで評価差額は認識しない予定です。

【質  問】

その他の有価証券は、取得原価で評価することになっていると思いますが、
ただし、「その他価格公表有価証券」に該当すれば時価で評価することになると思います。

「その他価格公表有価証券」とは、
「有価証券の売買の価格または気配相場の価格を継続的に公表し、
かつ、その公表する価格が有価証券の価格の決定に重要な影響を与えている場合における
その公表する者によって公表された価格または気配相場のある有価証券」。

①そこで、この「その他価格公表有価証券」とは、
 一般的に上場されているような「JAL」「ソフトバンク」
「みずほフィナンシャルグループ」など、
 これらの銘柄の有価証券についても該当するものなのでしょうか?

②また、該当するとしたら、配当目的で長期所有していたとしても
 売買目的有価証券と同様に時価で評価し、
 評価差額は、税務上、益金又は損金として認識しないとならないでしょうか?

【参考URL】

なし

【添付資料】

なし



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