[soudan 04049] 損害賠償請求権に基づく損害賠償金等は相続税の課税対象となるのか
2024年6月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aの死亡に伴い、「配偶者B 及び長女C」グループと

「長男D及び次男E並びに三男F」グループの間で遺産分割に関する調停がおきました。


当該調停を通した総財産の確認作業の中で、AがCの子供(Aの孫F)に

3億6000万円の贈与(申告済み)があることが発覚しました。



遺産が未だ分割しない段階で、当該贈与を不正行為(故意に相続財産を減少させ、

長男D等のグループの相続財産を減少させようとした。)であるという訴訟も起きました。


遺産分割に関する調停は継続中ですが、不正行為訴訟のみ、先に判決がおりました。

Aが、重度の認知症であったことが認められて、当該贈与は、不法行為となりました。


不正行為である贈与3億6000万円の法定相続分である4,500万円が、

共同不法行為による損害賠償請求権に基づく賠償金としてD、E、Fに支払われました。


また、遅延損害金450万円もあわせて支払われました。


その後、継続中の遺産分割調停の中で降って湧いたように、Aの遺言書が発見されました。

その遺言書には、すべての財産を配偶者Bに相続させる旨の記載がありました。



当該遺言書が、本物であることで、調停はまとまり、

D、E、Fは遺留分である1/16を相続することになりました。


1/16の財産額は、2,250万円です。


調停調書には、「D、E、Fは1/16を取得する」、

そして、「1/16ずつの取得分については既に弁済を受けている」と記載されています。


遺産分割におけるD、E、Fの分割額は2,250万円であるのに対し、

既に4,500万円プラス450万円の遅延損害金を受けています。


弁護士からは、損害賠償金等と遺産分割により取得した相続財産との差額については、

不法行為贈与の判決は、遺言書が発見される前で先に結審されたものであり、

「既判力」が生じているから、返金の必要はない旨の説明を受けています。


【質  問】


1.遺産分割で確定した財産である2,250万円、損害金と遺産分割で確定した財産との差額2,250万円、

 遅延損害金450万円はどのように取り扱うべきでしょうか?

 相続財産はどれで、所得税の対象となる所得はどれでしょうか?


2.所得税の対象となる場合は、権利の侵害についても

 身体等の損害賠償として非課税扱いは可能でしょうか?


3.所得税の雑所得となるならば、雑所得の計算上控除する必要経費として

 弁護士費用をどこまで算入できるものでしょうか?


すべての訴訟費用を合算すると、 各人2,250万円プラス450万円を大幅に上回ります。

(同族会社であったこと、期間も長くかかったことから)


すべての調停や訴訟を通して、不正行為が発見され、損害賠償をうけることができました。


【参考条文・通達・URL等】


所法9、所令30、94



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