[soudan 04047] 債務の額の一部の減額を受けた場合の仕入税額の調整
2024年6月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

前期において、植木や庭石の仕入取引、税込2200万円の取引が発生し、
前期申告にて仕入税額控除をしました。

当期において、そのうち一部、税込330万円につき、
品質の問題から仕入先の都合により納品されていないことが判明しました。

今後も同品質の代替品の納品ができないことから、
両者協議のうえ、仕入債務の額の一部の減額を受けました。

上記以降も、同じ相手からの仕入取引は継続して発生しています。

【質  問】

当期の申告において、「値引または返品」として仕入税額のマイナス調整が必要でしょうか?

それとも、「債務免除」を受けたものとして仕入税額のマイナス調整は不要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法32条
消基通12-1-7

国税庁タックスアンサーNo.6363
値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6363.htm



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