[soudan 04043] 採取終了後の土地返却に伴う税務処理について
2024年6月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①砂の採取業

山、畑などを地権者より購入して、砂を販売している


採取後の山、畑について、貸借対照表の資産の部に

かなりの金額が計上されている


【質  問】


砂採取終了後の山、畑などを、地権者に返却する場合の

税務処理

①前税理士(死去)

 土地返却同意書を結び、返却し、

 雑損失/土地

経理処理している

②地権者側に相続があった場合、「土地返却同意書」は有効か?

 交渉相手が誰か特定できない

③贈与契約書とすると、地権者が一時所得となり申告必要か

④売買契約書を結び、1円とする。登記費用、法面費用などは当社負担。

 土地売却損計上、売却諸経費は損金経理


a 採取開始時  売買契約

  土地(山林)/預金  100,000    本登記

  土地(畑)/ 預金  100,000    仮登記

  砂(原材料)/預金  500,000


b 採取終了

  資産  土地(山林)  100,000

  資産  土地(畑)   100,000

  材料費/原材料     500,000


現在 資産勘定に、かなりの採取後の山林や畑が、計上されている。

実質価値がほとんどないものなので、

山林については

返却に同意してもらえれれば、雑損失

1円で売却として  売却損

などを、計上することは、可能でしょうか


畑については、仮登記なので、仮登記をはずして、雑損失として100,000計上する


【参考条文・通達・URL等】


特にありません



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