[soudan 04041] 個人事業主と専従者の日々の残業食事代の必要経費性
2024年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業で自費診療のクリニックを経営する医師が、同じく医師である専従者(配偶者)と共に、
営業終了時間である19時以降も院内にて締め作業やインスタ更新のため連日21時過ぎまで残業を
行っている状況にあります。

従業員も雇用していますが、残業となるのは事業主と専従者のみになります。

クリニックは賃貸であり、自宅住所は同じ市内の別の場所にありますが、他に家族がいないため、
晩の食事は残業後に2人でファミレスや居酒屋で外食で済まして帰路についている状況です。

【質  問】

この場合の個人事業主と専従者の日々の残業食事代について、
税務上事業所得の必要経費に計上できるか否かついてご相談させていただきたく存じます。

実態としては必要経費でありますが、従業員が同席していないと家事費としての判断とされるのか、
常識の範囲内の金額であれば経費として問題ないか、
また頻度や事業所と住所地との位置関係が経費性に影響するのか。
といったところに懸念があり判断に迷っております。見解をご教示いただきたく存じます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm



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