[soudan 04040] 測定機器が工具又は器具備品かの判定について
2024年6月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・製造業である法人が3Dスキャナ型3次元測定機及び工業用の測定顕微鏡を購入した

・中小企業投資促進税制の適用を検討している(金額基準は満たしている)。

・当該資産が工具に該当することが必要ですが、耐用年数表の「工具-測定機器」なのか
 「器具備品-測定機器」なのか判断に迷っております。

【質  問】

耐用年数通達2-6-1によると、測定工具とは「主として生産工程(製品の検査等を含む。)で
使用する可搬式のものをいう」ということから、前提記載の資産はともに製造工程の中で
使用されるもののため、器具備品の測定機器ではなく工具に該当すると考えております。

ただ、今回の特例に直接関係ないのですが、会社が取得していた工業会等の
証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)の
”減価償却資産の種類”には両資産ともに器具備品との記載がされていました。

当該資産種類の欄は、設備メーカー等が記入する箇所になっており、
どのような判断過程で区分しているかは不明です。
耐用年数表に基づいて自ら判断した税務上の資産区分と不一致でも問題ないのでしょうか??

つまり、設備メーカーは器具備品として記載しているが、
税務申告上は工具として判断して投資促進税制の対象として申告を行うことは問題ありますでしょうか?

投資促進税制には直接関係のない証明書記載内容の論点ではありますが、ご教示頂けましたら幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

■TKC 税務Q&A
測定工具(工具)と測定機器(器具及び備品)との資産区分について

■税務大学校論叢第93号 平成30年6月
減価償却資産における「機械及び装置」と 「器具及び備品」の区分について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/01.pdf

■耐用年数の適用等に関する取扱通達

2-6-1 測定工具及び検査工具


■工業会等による証明書等の様式
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/yoshiki_kisai.pdf



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