[soudan 04039] 1年契約のフランチャイズ加盟金の税務処理
2024年6月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


①当社は5月末決算。


②R6/4にフランチャイズに加盟し、4月付で

 1)ブランド使用料(契約書上は商標使用許諾料)100万円

 2)教育研修費 150万円

 の請求を受け、5月中に支払った。

 250万円はともに、契約上いかなる場合にも返還されない。


③契約書上の「契約の有効期間」は、「R4/4から1年間とする。

 但し期間満了の3か月前までに更新しない旨の通知が無い場合は、

 1年間延長され、以下も同様とする。」となっている。


④当社(フランチャイジー)の社長によると、

 「上記の教育研修150万円に対応する研修は、5月末までに完了している。」とのこと。

 契約書上は特に研修期間についての記載はない。


⑤上記加盟金(一時金)とは別に、R4/4より毎月、

 ロイヤリティ(契約書上は、商標等の使用対価等10万円、広告制作分担費3万円)を支払う。



【質  問】


(1)フランチャイズ加盟金の内、ブランド使用料100万円は、は20万円以上であり、

 契約も1年なので、「支出の効果が1年以上に及ぶもの」として、

 税法上の繰延資産に該当すると思います。

 当期R6/5期は、100万円×2/12=16万円が損金となると思うのですが、いかでしょうか?

 前払費用とは異なるので、「1年以内の短期前払費用の特例」の適用は不可と考えています。


(2)教育研修費150万円は、既に5月までに対価となる研修が終わっていれば、

 R6/5期に全額損金とできると思うのですが、いかがでしょうか?


 それとも、上記(1)と同じ「支出の効果が1年以上に及ぶもの」と考え、償却計算すべきでしょうか?



【参考条文・通達・URL等】


国税庁・質疑応答事例

「ホテルチェーンに加盟するに当たり支出する加盟一時金」




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