[soudan 06861] 歯科医師会から支給された弔慰金の取扱いについて
2023年2月27日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

歯科医師会から支給された弔慰金の取扱いについて教えてください

税目 相続税
対象顧客 個人

前提条件
・被相続人甲は、歯科医師で歯科医院を開業していた。
・10年前に廃業し、その後は無職。
・県と市の歯科医師会には、会費を負担し脱退はしていなかった。
・甲の死亡に際し、「弔慰金」として県の医師会から100万円、市の医師会か
ら50万円が甲の配偶者である相続人乙へ支給された。
・歯科医師会は、総合福祉団体定期保険の死亡保険金を受け取り、歯科医師会
が規定する慶弔見舞金給付規則に基づいて、相続人である乙へ弔慰金として支
給した。
・別途支給された「死亡共済金」300万円については、相続人乙の一時所得と
して申告済。

質問
・この弔慰金の取扱いについて、通達では、被相続人の死亡が業務上の死亡で
ないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を超える部
分については、退職手当等として相続税の課税対象とされているが、その認識
でよろしいでしょうか?
・歯科医師会からは給与は支給されていないことと、そもそも歯科医師会から
退職手当として支給されたわけではないので、違和感を感じており質問させて
いただきました。




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