[soudan 06890] こども保険
2023年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
下記契約内容のこども保険の祝い金を
これまで据え置きにしてきましたが、
一度に全額受取りました。
(三井住友海上あいおい生命保険
5年ごと利差配当付こども保険Ⅰ型)
契約者:父
被保険者:子
祝金受取人:父
死亡給付金受取人:父
養育年金受取人:子
保険料負担者:祖母
【質 問】
契約者である父は、①前期までの据え置き金 800,000円と
②今期祝い金 1,000,000円を
今期、一度に、受取りました。
保険料負担者と保険金の受取人が、
違うので、贈与税が課税されると考えます。
①+②=1,800,000円が、課税されるのか、
②=1,000,000円が、課税されるのか、いずれでしょうか
「平成12年11月8日裁決」を参考にすると、
生命保険金の据置契約は、当該保険金を原資として保険会社との間
今期は、1,000,000円に対して、贈与税が課税されると考
宜しくお願い致します。
【参考URL】
・TKC 「死亡保険金を死亡時に受領せず据え置いた場合の課税関係」
・平成12年11月8日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/
【添付資料】
なし
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