[soudan 06890] こども保険
2023年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

下記契約内容のこども保険の祝い金を
これまで据え置きにしてきましたが、
一度に全額受取りました。
(三井住友海上あいおい生命保険
5年ごと利差配当付こども保険Ⅰ型)

契約者:父
被保険者:子
祝金受取人:父
死亡給付金受取人:父
養育年金受取人:子
保険料負担者:祖母


【質  問】

契約者である父は、①前期までの据え置き金 800,000円と
②今期祝い金 1,000,000円を
今期、一度に、受取りました。

保険料負担者と保険金の受取人が、
違うので、贈与税が課税されると考えます。

①+②=1,800,000円が、課税されるのか、
②=1,000,000円が、課税されるのか、いずれでしょうか

「平成12年11月8日裁決」を参考にすると、
生命保険金の据置契約は、当該保険金を原資として保険会社との間で新たに締結された預金契約であると解されているようなので、
今期は、1,000,000円に対して、贈与税が課税されると考えますが、いかがでしょうか?

宜しくお願い致します。

【参考URL】

・TKC 「死亡保険金を死亡時に受領せず据え置いた場合の課税関係」

・平成12年11月8日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/60/21/index.html

【添付資料】
なし



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