税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 令和4年9月に法人成り(以降について顧問契約)
2 令和3年10月18日に中古建物付土地売買取得
本体 19,800,000円
固定資産税精算金 16,020円
建物取壊し費用 1,750,000円
3 令和4年4月27日建物新築
本体 51,909,000円
4 令和4年分の確定申告を依頼されました。
5 いわゆる住宅ローン控除の取得対価として
土地 21,566,020円(固定資産税精算金・建物の取壊し費用(措置法41-25))
建物 51,909,000円
として申告しています。
6 令和5年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の取得価格の欄に
土地 19,800,000円
建物 51,909,000円
として記載されていました。
7 当方の関与が無かった、令和3年分以前の確定申告につき、
消費税無申告部分含め、令和5年11月に税務調査が入りました。
その時に担当官に上記の数字の違いについて質問しました。
※ 調査内容と全く関係ない部分での話でしたので、
税務相互相談会に投稿させて頂いております。
【質 問】
1 いわゆる住宅ローン控除適用時における
土地の取得対価に固定資産税精算金(未経過固定資産税等)は
含まれないのでしょうか。
2 譲渡所得であれば、未経過固定資産等については
「対価の一部を成すもの」(未経過固定資産税等に相当する
支払を受けた場合:国税庁)と見解を示しているのですが、
同じ税法中(いわゆる住宅ローン控除は措置法かもしませんが)でも
解釈(概念)が変わる事があるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
※ 調査官が後日、申告時のチェック資料を見せてくれまして、
固定資産税精算金及び建物取壊し費用にチェックマークがついており、
その横に「外しても控除額に変更は無し」と記載されていました。
※ 当方としては、
「第41条関係:国税庁」、
「未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合:国税庁」、
「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び
都市計画税相当額の精算金の取扱いについて:国税庁」等を提示し、
固定資産税精算金及び建物取壊し費用は取得価格に
含めるべきだと指摘したところ、後日、建物取壊し費用は
措置法に記載されているのでOKだが、固定資産税精算金は
取得価格には入らない旨の回答がありました。
※ 上記回答について、国税庁等に問い合わせた結果なのかと聞いたところ、
担当官がいる税務署での見解との事でした。
※ また、その論拠を問いただしたところ、
いわゆる「住宅ローン控除は特別なので」と言う回答しか得られませんでした。
その他参考
未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm
東地平成24年(行ウ)第672号所得税更正処分取消請求事件
(TAINZ:地裁Z263-12316、高裁Z264-12447、最高裁Z265-12713)
福裁(法)平成25第2号(TAINZ:J92-3-14)※法人税
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!