[soudan 04031] いわゆる住宅ローン控除における土地取得対価に未経過固定資産税を含めて良いのか
2024年6月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1 令和4年9月に法人成り(以降について顧問契約)

2 令和3年10月18日に中古建物付土地売買取得

  本体 19,800,000円
  固定資産税精算金 16,020円
  建物取壊し費用 1,750,000円

3 令和4年4月27日建物新築

  本体 51,909,000円

4 令和4年分の確定申告を依頼されました。

5 いわゆる住宅ローン控除の取得対価として

  土地 21,566,020円(固定資産税精算金・建物の取壊し費用(措置法41-25))
  建物 51,909,000円

 として申告しています。

6 令和5年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の取得価格の欄に

  土地 19,800,000円
  建物 51,909,000円

 として記載されていました。

7 当方の関与が無かった、令和3年分以前の確定申告につき、
  消費税無申告部分含め、令和5年11月に税務調査が入りました。
  その時に担当官に上記の数字の違いについて質問しました。

  ※ 調査内容と全く関係ない部分での話でしたので、
    税務相互相談会に投稿させて頂いております。

【質  問】

 1 いわゆる住宅ローン控除適用時における
   土地の取得対価に固定資産税精算金(未経過固定資産税等)は
   含まれないのでしょうか。

 2 譲渡所得であれば、未経過固定資産等については
   「対価の一部を成すもの」(未経過固定資産税等に相当する
   支払を受けた場合:国税庁)と見解を示しているのですが、
   同じ税法中(いわゆる住宅ローン控除は措置法かもしませんが)でも
   解釈(概念)が変わる事があるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

 ※ 調査官が後日、申告時のチェック資料を見せてくれまして、
   固定資産税精算金及び建物取壊し費用にチェックマークがついており、
   その横に「外しても控除額に変更は無し」と記載されていました。

 ※ 当方としては、
   「第41条関係:国税庁」、
   「未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合:国税庁」、
   「賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び
    都市計画税相当額の精算金の取扱いについて:国税庁」等を提示し、
   固定資産税精算金及び建物取壊し費用は取得価格に
   含めるべきだと指摘したところ、後日、建物取壊し費用は
   措置法に記載されているのでOKだが、固定資産税精算金は
   取得価格には入らない旨の回答がありました。

 ※ 上記回答について、国税庁等に問い合わせた結果なのかと聞いたところ、
   担当官がいる税務署での見解との事でした。

 ※ また、その論拠を問いただしたところ、
   いわゆる「住宅ローン控除は特別なので」と言う回答しか得られませんでした。

その他参考

未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/10.htm

東地平成24年(行ウ)第672号所得税更正処分取消請求事件
(TAINZ:地裁Z263-12316、高裁Z264-12447、最高裁Z265-12713)

福裁(法)平成25第2号(TAINZ:J92-3-14)※法人税



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