[soudan 04025] 貸付事業用宅地等の3年縛りについて
2024年6月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2024年3月に相続発生。
被相続人甲は、所有していたA地で20年以上前から
アスファルト敷貸駐車場7台(準事業)の貸付を行っていた。
2年前の2022年5月にA地の一部に建物を建築した(長女の居住用)。
その建築期間中は貸駐車場をいったん中止し、
建築後の2023年5月から建物敷地以外で3台の貸駐車場を再開した。
なお、借主は中止前と後で別の人。
【質 問】
いったん貸駐車場を廃止したことにより、2023年5月から
新たに貸付事業の用に供されたものとして3年縛りに該当し、
小規模宅地の評価減は不可という認識で合っていますか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-13
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