[soudan 04025] 貸付事業用宅地等の3年縛りについて
2024年6月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


2024年3月に相続発生。


被相続人甲は、所有していたA地で20年以上前から

アスファルト敷貸駐車場7台(準事業)の貸付を行っていた。


2年前の2022年5月にA地の一部に建物を建築した(長女の居住用)。

その建築期間中は貸駐車場をいったん中止し、

建築後の2023年5月から建物敷地以外で3台の貸駐車場を再開した。


なお、借主は中止前と後で別の人。


【質  問】


いったん貸駐車場を廃止したことにより、2023年5月から

新たに貸付事業の用に供されたものとして3年縛りに該当し、

小規模宅地の評価減は不可という認識で合っていますか。


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-13



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!