[soudan 06905] 居住用財産の3000万円控除の適用の可否について
2023年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人A(次女)及びB(長女) 被相続人C(母)
Cの一筆の土地の上に、Cの居住用建物(C所有)とAの居住用建物(A所有)が建っていた。

【質  問】

税務相談会の皆さん、お世話になっております。
税理士の水本と申します。
居住用財産の3000万円控除の適用の可否について教えてください。

税目:所得税
対象:個人

令和3年6月 Cの死亡
令和3年9月 土地を法定相続分で共有で相続登記した。
令和3年10月 遺産分割協議で、
 Cの元居住用建物とその底地をBに、
 Aの居住用建物の底地をAに分割することとした。
令和3年12月 Aは住所を移転(引っ越し)
令和4年2月14日 分筆のうえ遺産分割登記
令和4年2月28日 A、Bが土地建物を売却

質問
以上の場合、Aの居住用財産の3000万円控除の適用の可否について、
遺産分割の効果は相続時にさかのぼるので適用可能と考えますがいかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考URL】

なし

【添付資料】

なし



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