[soudan 06914] (措法33の3⑥)のマンション建替えの権利変換について
2023年3月01日

税務相互相談会の皆様、お世話になっております。

マンション建替えの際の権利変換(措法33の3⑥)についてご教授ください。

【税目】所得税

【対象顧客】個人

【前提】
1.昭和54年に建てたマンションの建替事業(マンション建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替事業)が平成30年にあり、その時に権利変換を行った。
2.令和4年11月に完成し、引き渡しが行われた。
3.不動産取得税につき、権利変換期日から4年以内に完成しなかったため、取得された土地についての軽減ができない旨の通知がきている。
4.権利変換に伴う清算金1,700,000円が令和4年12月に振り込まれている。
5.当該物件は貸付用の不動産で、実際の賃貸は令和5年4月からの予定。

【質問】
①権利変換から完成までの年数に係わらず、譲渡所得の申告上は措置法33の3⑥が該当しますか?前提3の該当しない旨の通知があったため、国税の円滑化に関する法律について気になりました。

②昭和54年当時の取得費が不明なため概算取得費にて申告を行おうと考えていますが、①の件と併せて問題ありませんか。

③不動産所得の申告上、内装などの経費が令和4年中に出ていますが、マイナス申告とし事業所得があるので損益通算が可能ですか?

【参考URL】
なし

【添付資料】
なし



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