[soudan 03994] 法人休業後の役員に対する貸付金について
2024年6月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・中古自動車を販売する3月決算法人

・5,000万円超の社長貸付金があり、金銭消費貸借契約書があるのは一部の金額のみ。

・社員の退職に伴い今年7月で休業予定。

・社長は58歳独身。

・貸付金を全額返済することは難しい。


【質  問】


貸付金をこのまま(返済しない)にしておいた場合、法人税法上、どう取り扱われるでしょうか。

5,000万円超も借りたままで、社長が死亡した場合、うやむやになってしまう可能性もあるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。




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