[soudan 03994] 法人休業後の役員に対する貸付金について
2024年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・中古自動車を販売する3月決算法人
・5,000万円超の社長貸付金があり、金銭消費貸借契約書があるのは一部の金額のみ。
・社員の退職に伴い今年7月で休業予定。
・社長は58歳独身。
・貸付金を全額返済することは難しい。
【質 問】
貸付金をこのまま(返済しない)にしておいた場合、法人税法上、どう取り扱われるでしょうか。
5,000万円超も借りたままで、社長が死亡した場合、うやむやになってしまう可能性もあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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