[soudan 06915] 居住用財産の軽減税率の適用可否について
2023年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

税務相談会のみなさま、お世話になります。

収用による移転補償金の対象として自宅のある宅地の上に点在する

・専用住宅
・作業所倉庫
・倉庫
・倉庫
・倉庫
・風呂場

が一体として金額算定されており、個々の評価算定額は不明です。

【質  問】

この場合に、居住用財産の軽減税率の適用をする際に
移転補償金を各建物の床面積等で按分して専用住宅部分を
算定した後に軽減税率を適用するべきでしょうか。
また按分せず全体を居住用として軽減税率を適用してもよいのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

【参考URL】

なし

【添付資料】

なし



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