税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・甲はC社を設立した(一人株主)
・資本金は100万円である。
・甲には父より相続したA社株式があり、現在も保有している。
・A社の株主は甲20%、乙(兄弟)55%、丙(母)25%である。
・乙、丙は別生計親族である。
・A社の課税売上高はゼロ円(課税売上はなし)である。
・A社は完全子会社としてB社を有している
・B社の課税売上は6億円である。
【質 問】
このような状況の時、
消費税法12条の3特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の検討において、
C社にとってB社は特殊関係法人に該当し、納税義務の免除の特例はないのでしょうか。
疑問点としては、
消費税法施行令第25条の2では
第2号のハで「当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人」としており、
単純に「ロに規定する関係のある法人」とは言っておりません。
法人税法でいう完全支配関係の中にあっても、「他の者」の
直接保有がゼロ%の法人には特殊関係法人には該当しないと
考えてもよろしいでしょうか?
その場合、B社の課税売上高はC社において考慮しないため
免税事業者となると考えられます。
ご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。
手書きで恐縮ですが、関係図を示します。
イメージとしては国税庁の質疑応答事例
特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲)
において、仮にC社の完全子会社としてD社があった場合、
当社にとってD社は特殊関係法人に該当するかというご質問です。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第12条の3
消費税法施行令第25条の3
質疑応答
特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特殊関係法人の範囲)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/17.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240603_1.jpg
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