税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
司法書士法人の社員(代表社員ではない)に使用人兼務役員の
使用人分賞与を支給して損金算入されますでしょうか。
司法書士のお客様がおっしゃるには、司法書士仲間では
次のような解釈と実態になっているとのことです。
税理士法人ではダメだが、司法書士法人ではグレー。
実際に司法書士法人の代表社員以外の社員に賞与を
支払い損金算入している司法書士法人は多い。
【質 問】
司法書士法人の社員(代表社員ではない)に使用人兼務役員の
使用人分賞与を支給して損金算入されますでしょうか。
・私見
司法書士法人の社員(代表社員ではない)は使用人兼務役員には
該当しないため、事前確定届出給与を除き賞与は損金算入されない。
・理由
①
税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
こちらのサイトでは
2 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
(2) 税理士法人の社員は、その権利義務について合名会社の
社員と同様とされていますが、合名会社の社員と異なり、業務を
執行する権限を定款で制限できないこととされていますので、
税理士法人の社員はすべて、法人税法施行令第71条第1項第3号に
おいて使用人兼務役員になれない役員として明示されている
合名会社の業務を執行する社員と同様に、業務執行を行うこととなります。
(3) このことからすれば、税理士法人の社員は、法人税法施行令
第71条第1項各号に列挙されてはいないものの、「法人の使用人としての
職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するもの」に
該当せず、使用人兼務役員になることはできません。
とあります。
司法書士法
(業務の執行)
第三十六条 司法書士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
とありこれは税理士法人の社員となんら変わらないと考えています。
②
司法書士法
(法人の代表)
第三十七条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。
ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を
代表すべきものを定めることを妨げない。
この条文はそもそも司法書士法人の社員は代表者。登記上は代表社員を
定めても良いよ。という意味でよろしいでしょうか。
そもそも代表者であれば使用人兼務役員になれるという解釈は
成立しないと考えています。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.anamachigroup.com/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%A1%88%E5%86%85/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E5%85%88%E7%94%9F%E6%96%B9%E3%81%B8/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%81%AF%E7%AB%8B%E3%81%A1%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E8%89%AF%E3%81%8F%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%88%E3%81%86/
https://miteukaru.com/course/chapter/1076/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm
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