[soudan 03988] 宗教法人が収益事業に供していた建物を取り壊す場合の取り壊し費用について
2024年6月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・宗教法人が所有する貸ビル(土地・建物とも宗教法人が所有、境内地に隣接)
・建物は収益事業のB/Sに資産として計上
・老朽化のため取り壊すことが決定
・取り壊し後の用途は現時点で未定
・当該貸ビル以外にも収益事業に該当する収入あり
【質 問】
当該建物の簿価及び取り壊しに係る費用は、取り壊し後に
新たに貸ビルを建設したり、有料駐車場とする場合は、
収益事業の損金として算入することに問題がないと理解しています。
その一方で、境内地に隣接するため取り壊し後に境内地として
参道にした場合など収益事業に供しなくなる場合であっても、
取り壊し後の整地費用などを除いた純粋な建物の取り壊し費用
及び建物の簿価は、収益事業の損金の額に算入できると
考えてよろしいでしょうか?
法基通15-1-6において「公益法人等が収益事業に属する
固定資産等を処分する行為」が収益事業の附随行為に
含まれているため、上記のケースであっても収益事業での
損金算入は可能と判断しておりますが、見落としている
論点等がないかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第5条1項
法人税法基本通達15-1-6
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