税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 個人Aは2024年7月に中古マンションを購入します。
○ 売主から1500万円で購入し、入居までに1000万円をかけてリフォームをします。
○ 1500万円の取得費用、1000万円のリフォーム費用は全額、
銀行借入により準備します。
○ 個人Aは給与所得者で年収800万円ほどです。
【質 問】
質問1
実務で経験がないのですが、前提の内容にて住宅ローン控除の適用を
受けた場合、当初の取得費用1500万円について住宅ローン控除の適用は
できるかと思いますが、入居時までのリフォーム費用(増加築)に
ついても、あわせて住宅ローン控除の適用は受けられますでしょうか。
その場合、リフォームについてはバリアフリー、省エネ改修工事など
一定の証明事項が必要なリフォームしか住宅ローン控除の対象となる
増改築にならないのでしょうか。
壁の補修や床のはり替え、浴室の改修など綺麗に補修するリフォームは
住宅ローン控除の対象とならないのかを疑問に思っています。
質問②
もし、リフォーム工事が、2024年中ではあるが入居してからの
実施なったとしても、質問①の増改築の要件を満たすのであれば
住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。
リフォーム工事について入居前に実施しなければリフォーム部分についての
住宅ローン控除の適用は受けられないのかと疑問に思っています。
【参考条文・通達・URL等】
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