[soudan 03986] 住宅ローン控除(増改築を含む)
2024年6月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


○ 個人Aは2024年7月に中古マンションを購入します。

○ 売主から1500万円で購入し、入居までに1000万円をかけてリフォームをします。

○ 1500万円の取得費用、1000万円のリフォーム費用は全額、

  銀行借入により準備します。

○ 個人Aは給与所得者で年収800万円ほどです。


【質  問】


質問1

実務で経験がないのですが、前提の内容にて住宅ローン控除の適用を

受けた場合、当初の取得費用1500万円について住宅ローン控除の適用は

できるかと思いますが、入居時までのリフォーム費用(増加築)に

ついても、あわせて住宅ローン控除の適用は受けられますでしょうか。

その場合、リフォームについてはバリアフリー、省エネ改修工事など

一定の証明事項が必要なリフォームしか住宅ローン控除の対象となる

増改築にならないのでしょうか。

壁の補修や床のはり替え、浴室の改修など綺麗に補修するリフォームは

住宅ローン控除の対象とならないのかを疑問に思っています。


質問②

もし、リフォーム工事が、2024年中ではあるが入居してからの

実施なったとしても、質問①の増改築の要件を満たすのであれば

住宅ローン控除の適用は受けられるのでしょうか。

リフォーム工事について入居前に実施しなければリフォーム部分についての

住宅ローン控除の適用は受けられないのかと疑問に思っています。


【参考条文・通達・URL等】


質問に近い事例を見つけられませんでした。



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