[soudan 06918] 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係について
2023年3月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人が保険会社に年金保険を掛けていた。契約日は1997.10で、保険期間は25年、年1回払。

・2022.7に相続発生。該当の保険は2022.10に初回の年金の受取予定だったが、その直前に亡くなった。

・相続人が2022.10に年金を受け取った。

・保険会社から生命保険契約等の年金の支払調書が届いた(年金の支払金額625,029円、年金の支払金額に対応する掛金額337,515円、差引金額287,514円、
年金の支払開始日2022.10.28、残存期間年数15年、支払総額又は支払総見込額37,501,500円、支払総額等のうちに保険料又は掛金額の占める割合54%、
年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された額31,516,260円)。

・1年間の年金受取回数4回、最初に年金を受け取った年における年金受取回数1回、相続時の年齢60歳、女性

【質  問】

・保険会社から届いた生命保険契約等の年金の支払調書には、年金の支払金額、年金の支払金額に対応する掛金額、差引金額が記載されていますが、
相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のため、雑所得の計算にあたっては支払調書の支払金額と掛金額
そのまま利用するのではなく、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を利用して計算する必要があると思いますが、それで良いでしょうか?

・前提のデータを国税庁の確定申告書作成コーナーで入力すると、収入が0円となってしまいましたが、
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」で手計算すると、
⑩50,002円、⑫15、⑬14単位、⑭600,024円(別表4のA625,029円、B50,002円、C12)、⑰総収入金額600,024円、
⑱必要経費額324,012円、⑲雑所得金額276,012円となりました。正しい雑所得はいくらなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考URL】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

【添付資料】
なし



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