税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が保険会社に年金保険を掛けていた。契約日は1997
・2022.7に相続発生。該当の保険は2022.10に初回の
・相続人が2022.10に年金を受け取った。
・保険会社から生命保険契約等の年金の支払調書が届いた(年金の
年金の支払開始日2022.10.28、残存期間年数15年、支
年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された
・1年間の年金受取回数4回、最初に年金を受け取った年における
【質 問】
・保険会社から届いた生命保険契約等の年金の支払調書には、年金
相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年
そのまま利用するのではなく、「相続等に係る生命保険契約等に基
・前提のデータを国税庁の確定申告書作成コーナーで入力すると、
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算
⑩50,002円、⑫15、⑬14単位、⑭600,024円(別
⑱必要経費額324,012円、⑲雑所得金額276,012円と
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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