[soudan 03965] 合同会社の事業承継税制の適用について
2024年5月31日

税務相談会の皆さん


相互相談会の皆さん、こんにちは。

合同会社の社員の加入および事業承継税制について


【税目】

法人税、贈与税


【対象顧客】

法人(合同会社)と個人



【前提条件】

当該合同会社は特例承継計画の確認を受けています。

後継者は先代経営者の長男であるが、現時点では、当該合同会社の一従業員であり、「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」の要件を満たしていない。

そのため長男は早急に、出資払込みをするか、既存の社員の持分の譲受けにより、業務執行社員(=役員)となる必要がある。

当該合同会社の出資の総額は100万円であるが、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価した評価額は150倍になっているものとする。

長男は、出資払込みと持分の譲受けいずれにしても、時価相当額の負担をしなければ贈与税等の問題が生じると考えられる。


【質問】

①たとえば、長男が1万円という少額の出資払い込みをし、業務執行社員となる形でも、事業承継税制の適用にあたって問題無いか。


②この場合、法人の会計処理としては下記だけでいいのか(資本剰余金は計上しないもののとする)。

現金 10,000/資本金 10,000


③前提条件にあるように評価額は150倍であるが、この場合、出資払込みの時点で贈与税等の問題が生じるのか。

生じるとすれば、どのような計算方法になるのか。


よろしくお願い申し上げます。




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