[soudan 06925] 居住用家屋の3000万控除適用の可否
2023年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

<前提条件>
1.個人A・譲渡所得
2.居住用家屋(A:持分1/2)(Aの姉:持分1/2)を取り壊す前に、
居住用敷地(A持分100%)の売買契約を締結した。
3.契約後に、居住用家屋を取り壊し、居住用敷地の所有権移転をした。
4.売却後は、隣のAの姉名義の敷地に建っている、未登記の家屋に姉と住んでいる。

【質  問】

<質問>
 1.国税庁のHPのタックスアンサー「№3320」では
「マイホームを取り壊した後に敷地を売った場合」には、
3つの要件を満たすことで、特例適用可とあります。
今回のケースでは、家屋を取り壊す【前】に、土地だけの契約を締結しています。
これは要件に合致しないということで、特例適用は「不可」でしょうか。

2.また、この国税庁のHPタックスアンサー「№3320」では
「ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに
残った家屋が居住できる状態になっている場合には、この特例は受けられない」とあります。今回のケースは、AとAの姉の共有名義の家屋はすべて取り壊し、
A名義の敷地もすべて売却していますが、そのあと、隣の未登記の家屋に住んでいるので、
特例適用は不可でしょうか。
ちなみに、どちらの家屋もそれぞれ独立した居住用家屋としての機能を有しています。
ただ「未登記」の家屋なので、「残った家屋が居住できる状態」
に当てはまってしまうのではないかと危惧しております。

【参考URL】

<調べた文献>
  ◎譲渡所得の実務と申告令和5年版「P301:質問35,37」に質問内容に近い文章がありましたが、全く同じような案件の文献は見当たりませんでした。

【添付資料】

なし

以上につき宜しくお願い致します。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!