税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<前提条件>
1.個人A・譲渡所得
2.居住用家屋(A:持分1/2)(Aの姉:持分1/2)を取り
居住用敷地(A持分100%)の売買契約を締結した。
3.契約後に、居住用家屋を取り壊し、居住用敷地の所有権移転を
4.売却後は、隣のAの姉名義の敷地に建っている、未登記の家屋
【質 問】
<質問>
1.国税庁のHPのタックスアンサー「№3320」では
「マイホームを取り壊した後に敷地を売った場合」には、
3つの要件を満たすことで、特例適用可とあります。
今回のケースでは、家屋を取り壊す【前】に、土地だけの契約を締
これは要件に合致しないということで、特例適用は「不可」でしょ
2.また、この国税庁のHPタックスアンサー「№3320」では
「ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに
残った家屋が居住できる状態になっている場合には、この特例は受
A名義の敷地もすべて売却していますが、そのあと、隣の未登記の
特例適用は不可でしょうか。
ちなみに、どちらの家屋もそれぞれ独立した居住用家屋としての機
ただ「未登記」の家屋なので、「残った家屋が居住できる状態」
に当てはまってしまうのではないかと危惧しております。
【参考URL】
<調べた文献>
◎譲渡所得の実務と申告令和5年版「P301:質問35,37」
【添付資料】
なし
以上につき宜しくお願い致します。
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