[soudan 03956] 特定資産の買い替えにおける特別勘定の設定について
2024年5月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が買換特例の要件に該当する資産を譲渡し、
翌期に買換特例の適用を受けたいと思っているが、
具体的に取得見込資産は決まっていない状態です。

【質  問】

 法人が、事業用資産の買換特例の適用を受ける場合に、
売却事業年度において買換資産の取得が出来ない場合には
特別勘定を設定する事になるかと思います。
 譲渡事業年度において、具体的に翌事業年度に取得する資産が
確定していれば「取得予定資産の明細書」の記載は可能かと思います。
 しかし、資産の譲渡が事業年度末の場合などで申告期限までに
買換資産が決まっていない場合は明細書の記載が出来ません。
 このような場合は、買換特例は受けられないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!