[soudan 03956] 特定資産の買い替えにおける特別勘定の設定について
2024年5月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が買換特例の要件に該当する資産を譲渡し、
翌期に買換特例の適用を受けたいと思っているが、
具体的に取得見込資産は決まっていない状態です。
【質 問】
法人が、事業用資産の買換特例の適用を受ける場合に、
売却事業年度において買換資産の取得が出来ない場合には
特別勘定を設定する事になるかと思います。
譲渡事業年度において、具体的に翌事業年度に取得する資産が
確定していれば「取得予定資産の明細書」の記載は可能かと思います。
しかし、資産の譲渡が事業年度末の場合などで申告期限までに
買換資産が決まっていない場合は明細書の記載が出来ません。
このような場合は、買換特例は受けられないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5655.htm
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