税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・確定申告期限が事業年度終了後2月以内の、一般的な中小企業
【質 問】
下記のような流れを取れば、事前確定届出給与の提出期限を
一律、申告期限の翌々月1日と考えることは可能でしょうか。
なぜこのような質問をするかなのですが、
定時株主総会による賞与決定を行い、
そこから起算する提出期限(いわゆる届出における イ①)を考えると、
各顧客数日のずれが発生し、期日管理がしにくいということから、
同じ手順を踏むことで、認識を統一できないかと思ったためです。
---------------------------------------------------------
例)3月決算(申告期限5月末)
・定時株主総会開催 5/26(一般的には、この際に役員報酬や
賞与の決定をすることが多い)
・職務執行開始日 5/26(だが、下記参照)
・会計期間4月経過日 7/31
定時株主総会では、役員賞与の決定を行わず、
6/1開催の臨時株主総会にて決定をする
→事前確定届出の①が 6/1(決議機関:臨時株主総会)となる
職務執行開始日
下記サイト中の(新設9-2-16 職務執行を開始する日)、
解説2.にあるように、
実務上の取り扱いとして、職務執行開始日を定時株主総会の翌月初とする
→事前確定届出の②が 6/1と考える
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
①②は同日の6/1、
会計期間4月経過日は7/31なので、いずれか早い日は、【6/1】
よって、届出の提出期限は、【7/1】と考えることに問題はありますでしょうか。
---------------------------------------------------------
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/10.htm
上記サイトの、
(新設9-2-16 職務執行を開始する日)、解説2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240530_1.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!