税務相互相談会のみなさん、お世話になります。
【対象税目】所得税(譲渡所得)
【対象顧客】個人
表題の件についてご教示願います。
【前提】
・個人A及びBは所有していた賃貸不動産(建物・土地)を
令和4年に法人(第三者)に売却。
・売却時の共有持ち分はAが3/5、Bが2/5
・上記不動産は昭和57年に法人(第三者)から購入したが、
所有はA、C、D、E、Fの5人の共有であった。
・昭和58年から昭和61年にかけてC、D、E、Fから土地
建物の各共有持ち分(1/5)をAとBに1/10づつ贈与(贈
与税申告済)
C 58年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
D 59年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
E 60年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
F 61年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
【関係者】
・A(譲渡所得対象者)
・B(譲渡所得対象者)Aの子供
・C、D、E、FはそれぞれAの兄弟姉妹
【質問】
① 贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得費は
贈与者の取得時のものを引継ぐと認識しておりますが、
よろしいでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
② 取得時の契約書(5人共有で印紙貼済)はありますが、取得の領収
がありません。領収書がないことによって取得費を認められない
ということはありますでしょうか?
③ Aの確定申告書から建物の取得費・売却前の簿価を算出しましたが
当時、定率法を選択しております。
提出する「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の償却費相
額を計算します」の欄は定額法を前提としておりますが、償却費
相当額(ハ)のみを記載すれば問題ないでしょうか?
④ Bは年少のためか平成9年まで確定申告をされておらず、平成9年
に減価償却の計算として不動産建物が表示されておりますが、取得
価額・償却方法・売却前の簿価は、Aの金額を前提に按分したもの
と違ってます。
こういった場合、「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の
費相当額を計算します」の欄は償却費相当額(ハ)の計算方法はど
用に計算すれば良いでしょうか?
今現在、下記の(イ)か(ロ)の方法を検討しております。
(イ)平成9年からずっと確定申告をやってきたので、そのままの
得価額と未償却残高を使用する
(ロ)Aの金額を元に按分した金額を元に取得価額と未償却残高を
用する。
※ 個人的には未償却残高は(イ)>(ロ)なので、納税者不利で考え
ら(ロ)の計算が妥当なのではないかと考えております。
⑤ その他、注意する事項や検討すべき事項があればご教示頂けると幸
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