[soudan 06928] 贈与により取得した共有持分の取得費について
2023年3月02日

税務相互相談会のみなさん、お世話になります。


【対象税目】所得税(譲渡所得)

【対象顧客】個人

表題の件についてご教示願います。


【前提】
・個人A及びBは所有していた賃貸不動産(建物・土地)を
 令和4年に法人(第三者)に売却。
・売却時の共有持ち分はAが3/5、Bが2/5
・上記不動産は昭和57年に法人(第三者)から購入したが、
 所有はA、C、D、E、Fの5人の共有であった。
・昭和58年から昭和61年にかけてC、D、E、Fから土地
 建物の各共有持ち分(1/5)をAとBに1/10づつ贈与(贈
 与税申告済)
  C 58年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
  D 59年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
  E 60年 1/5 をAに1/10、Bに1/10
  F 61年 1/5 をAに1/10、Bに1/10



【関係者】
・A(譲渡所得対象者)
・B(譲渡所得対象者)Aの子供
・C、D、E、FはそれぞれAの兄弟姉妹



【質問】
 ① 贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得費は
   贈与者の取得時のものを引継ぐと認識しておりますが、
   よろしいでしょうか?
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm

 ② 取得時の契約書(5人共有で印紙貼済)はありますが、取得の領収
   がありません。領収書がないことによって取得費を認められない
   ということはありますでしょうか?

 ③ Aの確定申告書から建物の取得費・売却前の簿価を算出しましたが
   当時、定率法を選択しております。
   提出する「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の償却費相
   額を計算します」の欄は定額法を前提としておりますが、償却費
   相当額(ハ)のみを記載すれば問題ないでしょうか?

 ④ Bは年少のためか平成9年まで確定申告をされておらず、平成9年
   に減価償却の計算として不動産建物が表示されておりますが、取得
   価額・償却方法・売却前の簿価は、Aの金額を前提に按分したもの
   と違ってます。
   こういった場合、「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の償却
   費相当額を計算します」の欄は償却費相当額(ハ)の計算方法はど
   用に計算すれば良いでしょうか?
   今現在、下記の(イ)か(ロ)の方法を検討しております。
   (イ)平成9年からずっと確定申告をやってきたので、そのままの
      得価額と未償却残高を使用する
   (ロ)Aの金額を元に按分した金額を元に取得価額と未償却残高を使
      用する。
  ※ 個人的には未償却残高は(イ)>(ロ)なので、納税者不利で考え
    ら(ロ)の計算が妥当なのではないかと考えております。


 ⑤ その他、注意する事項や検討すべき事項があればご教示頂けると幸いです。



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