税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・日本法人A社
・海外子会社B社
・日本法人A社に在籍するC氏は、A社に在籍しつつ、
B社の取締役として就任している。
・C氏の従事割合は年間通して概ね以下のとおりです。
・A社: 70%
・B社: 30%
・C氏の給与: 月1,000千円(額面)
・各社の給与に係る源泉徴収税率:
・A社: 20%と仮定
・B社: 20%と仮定
※外国通貨での支給やその換算は捨象
【質 問】
質問1
A社がC氏に対して額面700千円を支給して、
その際に20%を源泉徴収して日本の税務署に納付している。
B社がC氏に対して額面300千円を支給して、
その際に20%を源泉徴収してB社を管轄する外国の税務署に納付している。
A社とB社との給与負担割合(A:B=7:3)が勤務実態に
合っているのであれば、日本の税務上は特段問題無い、
という理解で宜しいでしょうか?
質問2
A社がC氏に対して額面1,000千円を支給し、
後日B社がA社に対してB社負担額(額面300千円相当)をA社に支払う場合、
A社が源泉徴収して日本の税務署に納付すべき金額は、
1,000千円*20%ではなく、
A社が負担すべき700千円*20%である、
という理解で宜しいでしょうか?
(B社においてはC氏個人に支給するのではなく、
B社が負担すべき金額(300千円相当)をA社に送金しますが、
送金に際しては300千円*20%を源泉徴収し、B社を管轄する
外国の税務署に納付しています。)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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