[soudan 03933] 海外子会社との人件費負担に伴う源泉所得税徴収の考え方
2024年5月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・日本法人A社

・海外子会社B社

・日本法人A社に在籍するC氏は、A社に在籍しつつ、

 B社の取締役として就任している。

・C氏の従事割合は年間通して概ね以下のとおりです。

 ・A社: 70%

 ・B社: 30%

・C氏の給与: 月1,000千円(額面)

・各社の給与に係る源泉徴収税率:

 ・A社: 20%と仮定

 ・B社: 20%と仮定

※外国通貨での支給やその換算は捨象


【質  問】


質問1

A社がC氏に対して額面700千円を支給して、

その際に20%を源泉徴収して日本の税務署に納付している。

B社がC氏に対して額面300千円を支給して、

その際に20%を源泉徴収してB社を管轄する外国の税務署に納付している。

A社とB社との給与負担割合(A:B=7:3)が勤務実態に

合っているのであれば、日本の税務上は特段問題無い、

という理解で宜しいでしょうか?


質問2

A社がC氏に対して額面1,000千円を支給し、

後日B社がA社に対してB社負担額(額面300千円相当)をA社に支払う場合、

A社が源泉徴収して日本の税務署に納付すべき金額は、

1,000千円*20%ではなく、

A社が負担すべき700千円*20%である、

という理解で宜しいでしょうか?

(B社においてはC氏個人に支給するのではなく、

B社が負担すべき金額(300千円相当)をA社に送金しますが、

送金に際しては300千円*20%を源泉徴収し、B社を管轄する

外国の税務署に納付しています。)


【参考条文・通達・URL等】


なし



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