[soudan 06917] 非居住者に対する役務提供
2023年3月02日
相互相談会の皆さん
お世話になります。
【税目】
消費税
【対象顧客】
法人
【前提】
映像関連の仕事をしている顧問先がドイツの法人(日本に営業所等
以下の業務を請け負いました。
(業務内容)
・日本での撮影、チーム統括
・海外クルー(プロデューサーたち)の来日時の対応と連携
・撮影素材の送り出し
【質問】
非居住者に対する役務提供で(3)に該当するものとして
消費税の取扱いは、課税売上との理解でよいですか?
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における宿泊や飲食
(3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受け
消費税法基本通達7-2-6では10の例示がありますが、
逐条解説では、(1)及び(2)に準ずるものが列挙されていると
そうすると、日本での撮影等は(3)に該当しないとも捉えられる
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!