[soudan 06917] 非居住者に対する役務提供
2023年3月02日

相互相談会の皆さん
お世話になります。

【税目】
消費税

【対象顧客】
法人

【前提】
映像関連の仕事をしている顧問先がドイツの法人(日本に営業所等はない)から
以下の業務を請け負いました。

(業務内容)
・日本での撮影、チーム統括
・海外クルー(プロデューサーたち)の来日時の対応と連携
・撮影素材の送り出し


【質問】
非居住者に対する役務提供で(3)に該当するものとして
消費税の取扱いは、課税売上との理解でよいですか?

(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における宿泊や飲食
(3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

消費税法基本通達7-2-6では10の例示がありますが、
逐条解説では、(1)及び(2)に準ずるものが列挙されていると記載があります。

そうすると、日本での撮影等は(3)に該当しないとも捉えられるため確認できればと思います。

よろしくお願いいたします。




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