[soudan 06943] 禁煙補助薬は医療費控除の対象となるか
2023年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・健康診断時に問診票に喫煙歴ありの記載をしていたところ、医師から禁煙をすすめられました。
・健康診断では、喫煙による症状で問題があったわけではなく、ニコチン依存症との診断もありません。
・医師のアドバイスは、具体的な指導や処方箋があったわけではなく、
一般論として、たばこは体に悪いからやめたほうがよいというレベルのものでした。
・納税者は、アドバイスをきっかけに、禁煙を決意し、薬局で禁煙補助薬
(いわゆるニコチンガム(=セルフメデュケーション税制対象薬品))を購入し、服用するようになりました。

【質  問】

この禁煙補助薬は医療費控除の対象となるでしょうか。

現状私の基本的な理解は下記のとおりです。
・喫煙は、嗜好の一種であるため、自主的に行う禁煙の場合の禁煙補助薬は医療費控除の対象にならない。
・医師によるニコチン依存症の診断がある場合には、医療費控除の対象となる。

今回は、医師が正式な診断や指導をされているわけではないものの
たばこは体に悪いのでやめたほうがよいとアドバイスを受けているので、医療費控除の対象としても問題ないでしょうか。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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