税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社は映画の製作委員会(任意組合)の幹事となっています。
〇製作委員会の組合員は,当社,国内法人3社,韓国の法人1社。
韓国の法人は日本にPEなし。
〇映画は海外での収入もあり,当該収入から源泉所得税が引かれています。
【質 問】
1.
差し引かれた源泉所得税について外国税額控除の適用が
あるかどうか,ですが,任意組合はパススルー課税であり,
法法69条においても特に任意組合について除外などの規定がなく
(任意組合は法人格をもたないので当然かもしれませんが),
また法基通14-1-2(2)において,
「各組合員は,当該組合事業の取引等について
受取配当等の益金不算入,所得税額”等”の規定の適用はあるが~」とあり,
(2)の計算方法の要件を満たせば,
各組合員について外国税額控除の適用があるという考えで
問題ありませんでしょうか?
2.
1で適用できる,と言うことである場合,
実際にこの(2)の要件を満たす方法についてですが,
各組合員に送付する収支報告書において,組合全体の損益をまず計算し,
最終的な利益についてそれぞれの出資割合を乗じて
記載する方法(恐らくこれが(3)の方法だと理解しています)では
NGで,各収入,各原価・費用についてそれぞれの出資割合を乗じて,
各組合員ごとの収支報告書を作成することでこの(2)の要件を満たす,
という考えでよろしいでしょうか?
3.
外国税額控除の適用には,その収入の相手先から
「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」を
入手する必要がありますが,各組合員が外国税額控除の適用をする場合,
原本は幹事,各組合員はコピーを保存することで
この書類の保存要件は満たしますでしょうか?
4.
各組合員における外国税額控除の適用は,各組合員の国外所得,
全世界所得によって控除限度額がそれぞれ変わる,
という理解で問題ないでしょうか?
5.
外国税額控除とは違う質問になりますが,本製作委員会には,
非居住者である韓国の法人がおり,当社(国内法人)から
その非居住者への利益分配を行う際には,非居住者への利子支払い
として源泉徴収する必要はありますでしょうか?
以上,よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法法69条
法基通14-1-2
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