[soudan 03924] 任意組合と外国税額控除,組合員が非居住者の場合の源泉徴収
2024年5月28日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇当社は映画の製作委員会(任意組合)の幹事となっています。

〇製作委員会の組合員は,当社,国内法人3社,韓国の法人1社。

 韓国の法人は日本にPEなし。

〇映画は海外での収入もあり,当該収入から源泉所得税が引かれています。


【質  問】


1.

差し引かれた源泉所得税について外国税額控除の適用が

あるかどうか,ですが,任意組合はパススルー課税であり,

法法69条においても特に任意組合について除外などの規定がなく

(任意組合は法人格をもたないので当然かもしれませんが),

また法基通14-1-2(2)において,

「各組合員は,当該組合事業の取引等について

受取配当等の益金不算入,所得税額”等”の規定の適用はあるが~」とあり,

(2)の計算方法の要件を満たせば,

各組合員について外国税額控除の適用があるという考えで

問題ありませんでしょうか?


2.

1で適用できる,と言うことである場合,

実際にこの(2)の要件を満たす方法についてですが,

各組合員に送付する収支報告書において,組合全体の損益をまず計算し,

最終的な利益についてそれぞれの出資割合を乗じて

記載する方法(恐らくこれが(3)の方法だと理解しています)では

NGで,各収入,各原価・費用についてそれぞれの出資割合を乗じて,

各組合員ごとの収支報告書を作成することでこの(2)の要件を満たす,

という考えでよろしいでしょうか?


3.

外国税額控除の適用には,その収入の相手先から

「控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類」を

入手する必要がありますが,各組合員が外国税額控除の適用をする場合,

原本は幹事,各組合員はコピーを保存することで

この書類の保存要件は満たしますでしょうか?


4.

各組合員における外国税額控除の適用は,各組合員の国外所得,

全世界所得によって控除限度額がそれぞれ変わる,

という理解で問題ないでしょうか?


5.

外国税額控除とは違う質問になりますが,本製作委員会には,

非居住者である韓国の法人がおり,当社(国内法人)から

その非居住者への利益分配を行う際には,非居住者への利子支払い

として源泉徴収する必要はありますでしょうか?


以上,よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法法69条

法基通14-1-2



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