[soudan 06955] 売買契約書はあるが土地・建物取得価額が不明である場合
2023年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

新宿区北新宿のマンションで、登記簿謄本上は昭和46年5月1日に新築されている。
そのマンションを昭和55年5月15日に納税者は購入されている
売買契約書はあり、その価格は、25,900,000円であった
令和4年5月にこのマンションを売却され、その売却価格は31,000,000円である。
譲渡所得の計算にあたり取得費の算出方法についてご教授お願いします。

【質  問】

算出方法にあたり、
①固定資産税評価で按分計算
②建物の標準的な建築価額表のよる
③消費税から逆算
等あるかと思いますが、①については現在わからない。
③についてはまだ施行されていないなど、②の方法によるのが妥当なのかと現在考えており、
それに準じて計算すると、あまりにも建物価格が僅少になり、土地価格が大きく算出されてしまう。
果たしてこの方法が妥当であるのかどうか、または他の方法で算出できるのかご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!