[soudan 03878] 所有者が違う建物をリフォームした場合の相続税申告
2024年5月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A=被相続人 B=被相続人の配偶者(法定相続人) C=ABの子の配偶者

Cが所有している建物の離れを、AとBが4年前に

フルリフォームを行い居住していました。

代金はAとBが7割負担しており、残額の3割をCが支払っています。

使用貸借です。


【質  問】


所有者は違うが、リフォーム代金を負担している点から財産計上が必要と感じます。

リフォーム項目を建物と附属設備に分解、項目ごとに

取得価額と耐用年数定率法・1年未満切り上げで減価償却した

残額で評価で考えています。

上記の評価方法は問題ないでしょうか。

リフォーム項目の内、解体費用はゼロ評価できますでしょうか。

リフォーム代金が贈与とみなされるため、Cの建物評価に含めて

評価はできないという認識でよろしかったでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達 92 附属設備等の評価

財産評価基本通達 129 一般動産の評価



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