[soudan 03878] 所有者が違う建物をリフォームした場合の相続税申告
2024年5月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A=被相続人 B=被相続人の配偶者(法定相続人) C=ABの子の配偶者
Cが所有している建物の離れを、AとBが4年前に
フルリフォームを行い居住していました。
代金はAとBが7割負担しており、残額の3割をCが支払っています。
使用貸借です。
【質 問】
所有者は違うが、リフォーム代金を負担している点から財産計上が必要と感じます。
リフォーム項目を建物と附属設備に分解、項目ごとに
取得価額と耐用年数定率法・1年未満切り上げで減価償却した
残額で評価で考えています。
上記の評価方法は問題ないでしょうか。
リフォーム項目の内、解体費用はゼロ評価できますでしょうか。
リフォーム代金が贈与とみなされるため、Cの建物評価に含めて
評価はできないという認識でよろしかったでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 92 附属設備等の評価
財産評価基本通達 129 一般動産の評価
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!