税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非営利型一般社団法人
スポーツ振興のための法人
【質 問】
お世話になっております。
従来、免税事業者であった一般社団法人が適格請求書発行事業者になるために
令和5年10月1日より課税事業者となりました。
会計期間は令和5年4月1日~令和6年3月31日です。
令和5年4月に、前期(令和5年3月決算期・免税)に開催した
スポーツ振興事業に対して自治体から3,000万円の補助金が
交付決定し払い込まれました。
また、10月以降に別の大会開催のため企業から3,300万円の広告収入があります。
この場合、特定収入割合の計算は課税事業者となった
①令和5年10月1日~令和6年3月31日で計算するのか
②事業年度である令和5年4月1日~令和6年3月31日で計算するのでしょうか?
消費税法施行令 第75条3項には
3 法第60条第4項に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における
資産の譲渡等の対価の額(法第28条第1項に規定する対価の額をいう。
次項及び第6項において同じ。)の合計額に当該課税期間における
法第60条第4項に規定する特定収入(以下この条において「特定収入」
という。)の合計額を加算した金額のうちに当該特定収入の合計額の
占める割合が100分の5を超える場合とする。
とあるように「当該課税期間」であれば10月1日以降を指すものと
考えられますがいかがでしょうか?
仮に②の事業年度で判定する場合、前期(免税期間)に開催した
振興事業に対する補助金を特定収入に加えるべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第60条
消費税法施行令 第75条
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