税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
社員2名(夫婦)の合同会社です。
このたび代表社員で出資者(資本金の全額)であった妻が社員を退社して、
夫である業務執行社員(出資なし)が代表社員になりました。
妻は退社時に持分の払い戻しは受けていません。
退社時の会社の資本金は200万円(設立時に妻が全額出資)で
利益剰余金2000万円です。
【質 問】
①この場合、他の社員である夫に持分(資本金は200万円で
利益剰余金2000万円=2200万円)を無償で譲渡したことに
なってしまい、夫個人に贈与税が発生してしまうのでしょうか。
②上記①がその通りである場合、会社から妻に
金銭の支払いをすれば、持分の払戻しとして、その分だけ
夫に贈与された額が減額されることになるのでしょうか。
③持分の払い戻しをしない場合、退社した妻個人に
何らかの課税は生じるものでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/ota-tatsuya-point-of-view-2022-11-01
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