[soudan 06945] 管理運営会社
2023年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・甲社は、他者が所有する別荘の管理運営を
受託しています。

・契約上、50万円以下の修繕については、
甲社が負担することとなっています。

・また、契約終了時には、管理物件を原状復帰し、
管理物件を明け渡すことになっています。

【質  問】

【質問1】
50万円以下の修繕が、
税務上、資本的支出に該当するのか、
修繕費に該当するのかは、
基本通達7-8-1~基本通達7-8-5で、
区分すればよいのでしょうか?
(他人の別荘への修繕なので気になりました。)

【質問2】
資本的支出に該当した場合、
耐用年数については、耐用年数取扱通達1-1-3に
よればよいのでしょうか?

【質問3】
資本的支出として処理したものが、契約終了時に、
貸借対照表上、資産に、残っており、
そのまま明け渡すとなった場合には、
そのときに、固定資産除却損等として損金にする
ということになるのでしょうか?
(管理料を頂いた中で、行った修繕なので、
税務上、資本的支出に該当し、資産に計上されたものは、
契約終了時に、買い取ってもらうものではないと考えました。
また、固定資産除却損等は、寄付金にも当たらないと考えました。

宜しくお願い致します。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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