[soudan 06961] 所得税:家主が代表取締役である同族会社(製造業)に、固定資産税相当額で貸し付けた場合の、減価償却費分の赤字の損益通算
2023年3月04日
回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
家主が代表取締役である同族会社(製造業)に、
固定資産税相当額で貸し付けた場合に、
(1)発生する減価償却費分の赤字を、
他の所得損益と通算して問題ないか?
(2)法人税上問題ないか?
●税目:所得税・法人税
●対象顧客: 個人・法人
●前提条件
<1>家主Aが代表取締役である同族会社(製造業。従業員30人
建物を貸し付けている。
<2>従来は、「固定資産税+減価償却費+利益」の家賃で
貸し付けていたが、
同族会社がコロナ禍により業績が低迷していることから、
今年(R4年)より、
社内(代表取締役Aと、息子の専務取締役B)での話し合いにより
「固定資産税額」を同社が負担し、
それ以外は家主Aには支払わないこととした。
●質問
(1)家主Aの所得税確定申告において、
家賃収入:「固定資産税額」
必要経費:「固定資産税+減価償却費」
で計算をし、発生した赤字を、
他の所得(給与と公的年金)と損益通算しようと思うのですが、
問題ないでしょうか?
(2)上記の内容で、法人税上、問題はないでしょうか?
●参考
◇所得税法第157条(同族会社の行為計算の否認)
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