[soudan 06961] 所得税:家主が代表取締役である同族会社(製造業)に、固定資産税相当額で貸し付けた場合の、減価償却費分の赤字の損益通算
2023年3月04日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要
 家主が代表取締役である同族会社(製造業)に、
固定資産税相当額で貸し付けた場合に、

(1)発生する減価償却費分の赤字を、
 他の所得損益と通算して問題ないか?

(2)法人税上問題ないか?


●税目:所得税・法人税
●対象顧客: 個人・法人

●前提条件
  <1>家主Aが代表取締役である同族会社(製造業。従業員30人)に、
  建物を貸し付けている。

  <2>従来は、「固定資産税+減価償却費+利益」の家賃で
 貸し付けていたが、
  同族会社がコロナ禍により業績が低迷していることから、
 今年(R4年)より、
 社内(代表取締役Aと、息子の専務取締役B)での話し合いにより
 「固定資産税額」を同社が負担し、
 それ以外は家主Aには支払わないこととした。

●質問
  (1)家主Aの所得税確定申告において、
  家賃収入:「固定資産税額」
  必要経費:「固定資産税+減価償却費」
 で計算をし、発生した赤字を、
 他の所得(給与と公的年金)と損益通算しようと思うのですが、
 問題ないでしょうか?

  (2)上記の内容で、法人税上、問題はないでしょうか?


●参考
  ◇所得税法第157条(同族会社の行為計算の否認)



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