税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・非上場会社、資本金1億円以下
・過年度において有償ストックオプションを発行
(@200円*10,000個=2,000,000円)し、株主資本に「新株予約権」を計上済
・「株式報酬費用」は計上していない
・この度、有償ストックオプション(税制非適格)を所有していた従業員が退職
・発行要領に基づき、退職者が所有していた数(500個)の
有償ストックオプションについては消滅させる
(有償ストックオプション発行時に払い込んでもらった金額は退職者に返金しない)
【質 問】
①消滅時の仕訳は以下のとおりでしょうか?
(借) 新株予約権 100,000(=@200円*500個)
(貸) 特別利益 100,000
②法人税法上、当該特別利益は益金に算入するという理解で
宜しいでしょうか(何も申告調整しないで宜しいでしょうか)?
※事前に、有償ストックオプション発行してから「株式報酬費用」を
計上しているケースであれば(つまり申告加算(留保)しているケースであれば)、
消滅時の特別利益は申告減算(留保)になるかと思いますが、
そうでない場合(「株式報酬費用」を計上していないため
事前に申告加算(留保)が無い場合)は、消滅時の特別利益は
そのまま益金に算入される(何ら申告調整しない)で問題無いと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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